サイドビジネスにかかる税金
確定申告について大きくわけて4パターンを比較してみましょう
- 1、開始と同時に開業届を出して、事業所得として青色申告として確定申告する。
- 2、開始と同時に開業届を出して、事業所得として白色申告として確定申告する。
- 3、開業届を出さずに、雑所得として儲けた時だけ確定申告する。
- 4、開業届を出さずに、儲けても、損しても確定申告しない。
サイドビジネス経験者やビジネスや簿記などについてやや知識があり業界に明るい人については1の青色で申告する人が多いです。
特別な特技などがあり公演などで単発収入の多い方は雑所得で単純に申告してる人も多いです。
一番多いのは、4の開業届を出さずに、儲けても、損しても確定申告しない。パターンです。
頭の中では確定申告して納税しないといけないと解っているのですが、自分では忙しくてできない、税理士に依頼すると依頼費のほうが高くなる、サイドビジネスなので来年収入あるか解らない、経費を引いたらそんなに儲かっていない場合など、サイドビジネスの場合は中々タイミングがつかめない場合が多いです。とくに会社員や主婦をしながらだと、サイドビジネスの業務に意識を集中しているあまり、納税にまで手が回らないのが現状です。
申告しなくちゃ、いけないなと、いざ売上と経費を計算してみて、色々な控除を引いた結果、なんと所得税が0だったという事もあります。
毎年毎年、来年も、再来年も、これくらいのサイドビジネス収入が安定するだろうなという時期に差し掛かってから本格的な節税対策もしていけばいいでしょう。
本格的に経理をすると結構複雑な場合も多く、本来のサイドビジネスで儲ける以上に、経理のほうが難しいという事もあります。
本来の建前としては開業する場合には税務署に開業届を出してください、ですが、税務署の本音の部分はたくさん儲かった人は遅れてでも開業届出して税金を納めてくださいねという流れになります。
サラリーマンで給与所得を得ている方は基本的に給料から天引き「所得税・住民税(道府県民税+市町村民税)」で源泉徴収されます。
年末調整によって最終的に税額が確定していますので、確定申告の必要はありません(医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要ですが)。
あるていどサイドビジネスが軌道にのり大きな利益がでてきたら確定申告という運命が待ち構えてます。
大きな儲けが出たサイドビジネスについては「1月1日?12月31日」までの「事業所得」を計算し、「翌年の2月16日?3月15日」までの間に自分で確定申告しるか、税理士に頼んで申告なければなりません。
またサイドビジネス(専業)にした場合は、サラリーマン時代の税金計算方法とは違い、さまざまな税金に関する事務処理が関わってきます。
これから自営業者(個人事業主)になる方も、会社員を続けながら(個人事業主)として平行するかにより税金の算出方法がかわってきます。
サイドビジネス(事業)と事業所得
「1月1日?12月31日」までのサイドビジネスで得た所得を、「翌年の2月16日?3月15日」までに確定申告して納税することになります。
@専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以下の場合 確定申告必要あり
@専業主婦などその他から収入がない方で年間所得が38万円以上の場合 確定申告必必要なし
@会社員などの給与所得者の方が、サイドビジネスで年間所得が20万円以上の場合確定申告必要あり
@会社員などの給与所得者の方が、サイドビジネスで年間所得が20万円以下の場合 確定申告必要なし
【必要経費について】
サイドビジネスなので自宅を仕事場として使用してる場合は占有している割合を算出する事になります。
ビジネスのオフ会や集会の参加にかかった経費や交通費など。
ネット接続費や光熱費などサイドビジネスに関する費用
ホームページを作っている場合作成関するツール全般購入費
移動費、旅費交通費、販促費、携帯電話代、文房具など。
サイドビジネスによってかかる必要経費は業種によってさまざまですが、自宅を使用する場合に経費として認められないものも多いで気をつけましょう。
会社員で年間利益20万以上、専業主婦で年間利益38万以上のサイドビジネス利益がある方は申告について理解を深めてみましょう。
